3歳未満とは3歳入る?保育料や養育特例、時短勤務、残業免除の対象は?

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3歳未満には、3歳は含まれません。

3歳のお誕生日の前日までが、3歳未満の対象です。

3歳以下の場合、4歳の誕生日の前日までが対象になります。

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3歳未満とは3歳入る?

3歳未満とは

3歳未満には、3歳は入りません。

3歳のお誕生日の前日までが、3歳未満の対象です。

 

『未満』という言葉は、『未だ満たさず』という意味なんですね。

3歳未満は、『3歳は含まずに、それより小さい』ということになります。

『以上』『以下』とは

ちなみに『3歳以上』『3歳以下』の場合は、3歳は対象に含まれます。

  • 『以上』→これを以って上である
  • 『以下』→これを以って下である

 

なので、

3歳以上は、『3歳を入れて、そこから上(下)の数』ということになります。

 

じゃあ、3歳以下は、どこまでが対象なのか、ということですが。

3歳以下は、4歳の誕生日前日までになります。

例え3歳11か月だろうと、3歳以下なんですね。

 

ということは、

  • 4歳未満=3歳以下
  • 3歳未満=2歳以下

ということになります。

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3歳未満と3歳の保育料の違い

3歳未満の子供は条件付きで無料になる

0歳から2歳までの子供たちは、住民税非課税世帯なら利用料が無償化になります。

満3歳になったら

幼稚園・保育所・認定こども園に通う場合

保育所・認定こども園
保育料が無償化になる期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校に入学する前までの3年間となります。

幼稚園
幼稚園の場合、入園できる時期に合わせて満3歳から、小学校入学前まで無償になります。

 

幼稚園のお預かり保育・認可外保育施設を利用する場合

幼稚園の預かり保育

住んでいる市町村から『保育の必要性の認定』を受けられれば、お預かり保育の利用料が無償化(上限あり)になります。

認可外保育施設
住んでいる市町村から『保育の必要性の認定』を受けられれば、お預かり保育の利用料が無償化(上限あり)になります。

保育所や認定こども園を利用できない人が対象です。

『保育の必要性の認定』を受けるには、就労などの条件があります。

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養育特例の対象は?

養育特例は、3歳未満と決まっているので、3歳のお誕生日の前日までになります。

3歳になったら、養育特例は終了します。

もし3歳になってから、養育特例のことを知った場合は、2年以内なら遡って申請することもできますよ。

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3歳の時短勤務はどうなる?

3歳未満までの時短勤務は、企業の制度導入の義務です。

けれど、3歳~小学校就学前まで、時短勤務できるかどうかは、企業の努力義務となっているので、必ず利用できるわけではありません。

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残業免除を受けるには

1か月以上1年以内の期間の中で、開始と終了の日を明確にして、開始予定日の1ヶ月前までに、書類などで申請します。

子供が3歳未満なら、何回でも請求することができますよ。

養育特例と一緒で、3歳以上小学校就学前までの間は、企業の努力義務によるところです。

子供が3歳以上になっても、勤務先によっては時短勤務の制度が利用できる場合もあります。

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まとめ

『3歳未満』か『3歳以下』で、受けられるサービスは変わってきます。

また電車や飛行機に乗れる金額、飲食店の食べ放題料金など、いろんなところで金額が変わってくるので、『未満』か『以下』か要確認ですね。

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